行政書士セミナー 使用テキスト見本

民法

無権代理

  • 第113条 (無権代理)
    1. 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、 本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
      ポイント
      無権代理行為の効果は本人に帰属しない。しかし、本人が追認をすれば、 行為の時に遡って有効となる。
    2. 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、 その相手方に対抗することができない。但し、 相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
      ポイント
      追認は黙示でも構わない。 例えば、無権代理人が締結した契約の履行を、 本人が相手方に対して請求した場合等は黙示に追認したこととなる。
  • 第114条 (無権代理の相手方の催告権)
    1. 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
      ポイント
      第20条 制限行為能力者の相手方の催告権と比較
      制限行為能力者に対する催告
       → 確答なき場合は無効。
      法定代理人に対する催告
       → 確答なき場合は追認したものとみなす。
      無権代理行為の本人に対する催告
       → 確答なき場合は追認を拒絶したものとみなす。
  • 第115条 (無権代理の相手方の取消権)
    1. 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取消すことができる。但し、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
      ポイント
      相手方が取消しをすると、相手方は催告・無権代理人への責任追及・表見代理の主張はできなくなってしまうが、損害が生じている場合であり、不法行為の要件を満たしていれば、本人は損害賠償請求をすることができる。また、本人は追認をした後でも要件を満たしていれば損害賠償請求をすることができる。
      取消しの意思表示は、本人又は無権代理人のいずれに対してしてもよいが、本人が追認する前であることが必要である。
      契約当時に無権代理人に代理権がないことを知らなかった場合でなければならない。なお、知らなかったことにつき、過失があっても取消すことができる。
  • 第116条 (無権代理行為の追認)
    1. 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。但し、第三者の権利を害することはできない。
      ポイント
      無権利者が、他人の権利を自己に属するものとして処分した場合に、後に権利者がその処分を追認したときは、処分の時に遡って効力を生ずる。
  • 第117条 (無権代理人の責任)
    1. 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
      ポイント
      無権代理人の責任は、無過失責任である。
    2. 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
      ポイント
      無権代理における利害関係人の採り得る手段
      1. 本人が採り得る手段
        1. 無権代理人がした無権代理行為を追認し、その効果を自己と相手方に生じさせる。
        2. 追認を拒絶し、自己に効果が帰属しないことを確定させる。
        3. 本人に追認又は追認拒絶する義務はないので、追認も追認拒絶もしない。
           → 相手方の催告に対し何もしなければ、追認拒絶したものとみなされる。
        4. 損害が生じている場合、無権代理人に対して損害賠償請求をすることができる。
      2. 相手方が採り得る手段
        1. 催告権を行使して、無権代理行為を有効か無効かに確定させる。
           → 無権代理行為に対して、善意か悪意かを問わずに行使することができる。
        2. 取消権を行使して、無権代理行為が本人に帰属しないことを確定させる。
           → 善意でなければ行使することができない。(無過失までは必要ない)
             本人の追認前でなければならない。
        3. 無権代理人への責任追及。
           → 善意無過失でなければ行使することができない。
        4. 表見代理を主張して、本人に対して履行を請求する。
           → 善意無過失でなければ行使することができない。
      3. 無権代理人が責任を負う要件
        1. 代理人が自己の代理権を証明することができない。
        2. 本人の追認を得ることができない。
        3. 相手方が善意かつ無過失である。
        4. 無権代理人が制限行為能力者ではない。
        5. 相手方が取消権を行使する前である。
           → 無権代理人に対して履行又は損害賠償請求をすることができる。

即時取得

即時取得とは、無権利者を正当な権利者と信頼して動産に関する権利を取得した者を保護するための制度である

  • 第192条 (即時取得)
    1. 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
      ポイント
      要件
      1. 動産であること。
        • 動産であっても、登記を対抗要件とする船舶や、登録を対抗要件とする自動車・航空機等は、即時取得の対象とならない。但し、未登録である自動車については、即時取得が認められる。
      2. 有効な取引行為によって占有を取得したこと。
        • 相続による取得は、取引行為が存在しないため即時取得の適用はない。
        • 競売に関しては、即時取得の適用が認められる。
      3. 無権利者又は無権限者からの取得であること。
        • 制限行為能力者・無権代理人からの取得は、即時取得が認められない。
           → 制限行為能力者に対しては取消しうる行為であり、無権代理人に対しては無権代理、表見代理で処理するものとする。
      4. 取得者が占有を取得したこと。
        • 占有改定の方法による動産の取得は、即時取得の成立要件たる占有の取得には含まれない。
      5. 平穏・公然・善意・無過失による占有の取得であること。
        • 占有の開始時においてこれらの要件を具備すれば足り、その後悪意になったとしても、即時取得の効果は妨げられない。

      ※上記の要件を満たした場合、原則として、直ちに動産に対する権利を取得する。但し、盗品・遺失物については例外とする。

お問い合わせ先

  • 事務所所在地  東京都八王子市台町三丁目27−26 MAP
  • 事務所名称    心和堂行政法務事務所
  • 代表者氏名    奥山 勝登志
    事務所
  • 電話番号
    お電話からのご質問・お問い合わせはコチラ 042-659-0840
  • お問い合わせフォーム
    お問い合わせフォーム ご質問・お問い合わせはコチラ
心和堂行政法務事務所トップ > 行政書士セミナーのご案内 > 行政書士セミナー 使用テキスト見本
ホーム  セミナーのご案内  セミナー使用テキスト見本  セミナーに関するお問い合わせ
はじめに  行政書士に依頼するメリットは?  離婚を迷っているのなら…  男女間トラブルQ&A  内容証明等の書類を上手に使う方法  内容証明書 文案
遺言書のススメ  必見です 遺言書が必要な人達  わかり易く解説 遺言書の書き方  相続・遺言の豆知識  ペット法務  ペットに関するトラブルQ&A
料金案内  事務所案内  プライバシーポリシー  面談によるご相談はこちら  メールによるご相談はこちら  リンク先ご紹介  ブログ「やつがれのこばなし」
Copyright(c) 2011 東京都八王子市・行政書士/心和堂行政法務事務所 All Rights Reserved.
このサイトは有限会社リーベが運営しております